2024.11.3 <00588>
今日は手続きをしないともらう事ができない
加給年金
についてブログを書いてみようと思います
と言うのは、意外と知られていない年金で
自分で手続きをしないともらえないため
給付対象なのにもらってないという方が
まれにいらっしゃるためです
加給年金とは
年金が受給できる65歳になった際に、生計を共にし、
維持している配偶者や子供がいるときに加算される年金です。
まず、この加入年金を受給できるのは
年金区分の第2号被保険者 となります
第2号被保険者とは
厚生年金に加入、会社と保険料を折半する形で負担していた人
主に会社員の方はここに該当します
また、第1号被保険者である自営業やフリーランスの方も
厚生年金の加入期間によっては対象になるので
わからない場合は年金事務所などで相談してみてください
つぎに受給の条件ですが細かく決められています
・65歳到達時点での厚生年金の被保険者期間が20年以上
・生計同一関係であり、対象者が生計を維持されていること
・配偶者は年齢が65歳未満かつ年収850万円未満(所得が655万5,000円未満)
・子供は18歳到達年度の末日までの間の子が対象
大きく分けるとこの4つになります
ずっと受給できるわけではなくて
配偶者が65歳になり年金を受給しはじめたり
お子さんの成長で対象から外れると
支給は停止します
ですが、それまでは手続きすればもらえるお金なので
忘れずに手続きをしてほしいです
支給金額は毎年変わります
今年だと配偶者が対象の場合で
年額23万4800円になります
月に約2万円多くもらえますから
物価高の現在だと嬉しいお金ですね
年金制度や社会保障制度は
複雑な場合が多く
自分が対象なのか?もわからない場合がありますが
そもそもその制度があることを知らないと
申請すらできませんから
色々な情報はキャッチしてほしいと思ってます
また、こちらのブログでも
色々な情報をお伝えしていきますね