2024.9.12 <00535>
今日のブログは漢字ばかりで難しそうな内容・・・
法定相続情報証明制度
について少し書いてみようかと思います
先日、FP協会福井県支部の研修に参加しました
その研修の内容がこの
法定相続情報証明制度 でした
相続は基本的に
誰かが亡くならないと発生しません
お亡くなりになった方の
所有していた財産などを
法律や故人の遺言に従い整理しなくてはいけません
日本の相続税は最高税率が55%と
世界的にもトップクラスと言われています
例えばですが、アメリカの場合は
基礎控除額が1,118万ドル(約16億円ほど) もあり
ほぼ相続税がかかりません
考え方も少し違っていて
「遺産税」と呼ばれ、亡くなった本人が納めるもの
となっています
配偶者がアメリカに市民権があれば
基礎控除に関係なく非課税なので
アメリカで遺産税が発生するのは
ごくわずかな富裕層だけとも言われています
相続に関しては預貯金だけではなく
不動産など固定資産も含まれますから
たんぼや畑、山など居住している場所以外にも
不動産を持っている方も多く
相続が発生するととても厄介になります
それに、個人情報保護法や
色々なセキュリティ関係の事もあり
家族であっても自分以外の人の
お金を扱うとなるととても大変です
今回の法定相続情報証明制度は
その煩わしい手続きを
少しでも簡略に行えるように
制度化したもので
戸籍の束の代わりに
各種手続きの際に一覧図を出すことで
スムーズにそのあとの手続きができるようになります
しかも無料でその写しを発行してくれるので
とても助かる制度でもあります
法務局で取り扱っているのですが
詳しいことは法務局のHPにも載っています
法定相続情報証明制度
誰かが亡くなると
書類だけでは済ませることができないので
少しでも簡単に色々な事が
スムーズに進められる制度は助かりますね
これは誰かが亡くなった後にしか
作ることができませんが
戸籍を確認しておくことは
何かあったときにスムーズに進めることができますから
気になる方は戸籍をチェックしてみてくださいね
この記事へのコメントはありません。